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よくあるご質問 保険料

お答え

Q1なぜ保険料を納めなければならないのですか?

急速な高齢化の進展に伴い、介護を必要とする熟年者の増大と介護内容の重度化、長期化が進む一方、介護の担い手である家族の高齢化や核家族化による同居者の減少などにより、これまでのように家族で介護を行うことが困難になってきています。
介護保険制度は、老後における最大の不安要因である介護の問題を国民皆で支える制度であり、熟年者自身にも、また、現役世代の方々にも、費用を負担し合っていただき、必要な介護サービスを将来にわたり安定的に提供しようとするものです。この趣旨をご理解いただきますようお願いいたします。

Q2社会全体で支える制度なのに、40歳未満の方に保険料がかからないのはなぜですか?

40歳以上になると、自分自身が脳血管障害などにより、要介護状態となる可能性が高くなることや、自分の親も介護を要する状態になる可能性が高くなります。このような状況を踏まえ、40歳以上の方を介護保険の被保険者としました

Q3保険料の基準額は、どのようにして決まるのですか。また、なぜ自治体によって基準額が異なるのでしょうか?

第1号被保険者の保険料の基準額は、それぞれの自治体の高齢者人口や要介護者数、介護サービス量等を基に、3年間を通じて財政の均衡が保てるように算出しています。
そのため、要介護者の方が多くの介護サービスを利用することが見込まれる区市町村では、その分だけ保険料の基準額も高くなりますが、逆に、要介護者の方があまり介護サービスを利用されないことが見込まれる区市町村では、保険料の基準額も低くなります。

Q4保険料の基準額は今後も変わらないのですか?

保険料の基準額については、区が必要なサービス量に基づいて、3年ごとに算定することになっており、平成21年度から見直し後の保険料の額になります。
また、一人ひとりの保険料は、毎年の住民税の課税状況等に応じて、所得段階別の保険料がかかります。なお、年度の途中でも、所得税や住民税のしなおしなどによって、住民税の課税状況・所得金額に変更があり、所得段階区分が変わる方は保険料も変わります。

Q5保険料は65歳になった月から納めるのですか?

65歳の誕生日の前日を含む月分から、普通徴収(納付書での支払や口座振替)の方法で納めていただきます。
なお、誕生日によっては、実際に区から納付書をお送りするのが翌月以降になることがあります。

Q611月に65歳になりますが、11月からは2号保険料は払わなくてよいですか?

64歳までの2号保険料は10月分までかかりますが、加入している医療保険によって、4月から10月分まで(7か月分)の保険料を4月から翌年3月(12か月)に平均化して納めるしくみになっている場合があります。その場合、翌年3月までは1号保険料と2号保険料両方を納めることになります。なお、国民健康保険はこのしくみです。詳しくは、加入しているそれぞれの医療保険者にご確認ください。

Q7 3月に65歳になり、6月から老齢基礎年金を月額20,000円もらっています。今年の10月から特別徴収(年金から保険料があらかじめ差し引かれる)になりますか

10月分の保険料が年金から差し引かれるようになるのは、その年の4月1日から引き続き特別徴収の対象となる年金を受給している方です。
年度の途中から年金を受給することになった方は、翌年9月までは普通徴収の方法で納めていただくことになります。

Q8 特別徴収の対象となる年金を2つ以上受給している場合、どの年金から差し引かれますか

年金の種別による優先順位は老齢基礎年金 ⇒ 国民年金 ⇒ 厚生年金 ⇒ 共済年金 の順に優先されます。
(年金の種別による優先順位の内訳は、老齢・退職年金 ⇒ 障害年金 ⇒ 遺族年金の順です。)

Q9 年金からの差し引きでなく、自分で銀行や郵便局に納める方法を選ぶことはできますか

特別徴収の対象となる年金を受給されている方は、年金からの差し引きとなります。
選択することはできません。

Q10夫婦の場合、2人分の保険料を払うのですか?

介護保険では、65歳以上の方は全員が第1号被保険者となりますので、65歳以上の夫婦世帯では、夫婦それぞれが被保険者となります。したがって、保険料もそれぞれかかります。
どちらかが65歳未満(第2号被保険者)の場合、その方の保険料は、65歳になるまでは、加入している医療保険料に上乗せして納めていただきます。ただし、被扶養者(主婦など)の方は、個別に保険料を納める必要はありません。

Q11何歳まで保険料を納めればよいのですか?

65歳以上の被保険者は、介護が必要になれば、何歳であっても介護サービスを受けることができます。保険料も年齢に関係なく納めていただくことが必要です。何歳までということはありません。

Q12 保険料を口座振替にしたいが、本人名義以外の口座でも手続きできますか

口座振替の名義人は本人でなくてもかまいません。

Q13 介護保険料は税金の申告のとき、所得控除の対象になりますか

所得税・住民税の申告の際、社会保険料として所得控除の対象になります。

Q14 転入先で保険料の支払通知が届いたが、いまだに年金から保険料が差し引かれている。二重に払っているのではないか

保険料の年金からの差し引きを停止するためには、年金の給付事務を行っている日本年金機構等へ区市町村から転出情報を提供し、それによって日本年金機構等が事務処理を行う必要があります。日本年金機構では多くの方の事務処理を行っているため、事務処理に数ヶ月程度を要することとなりますので、ご質問のようなことが生じたと思われます。
ご迷惑をおかけいたしますが、重複して差し引きした保険料は、所定の手続きを行っていただいた後に、お返しいたしますのでご了承ください。

Q15 介護サービスを受けなければ、納めた保険料は返してもらえるのですか

介護保険は、国民みんなで介護を支えあう制度であり、みなさんが納めていただいた保険料はすべて、介護を必要とする方が受ける介護サービス費の費用を賄うために使われます。
このため、納めていただいた保険料はお返しすることはありません。このしくみは医療保険と同様です

Q16 保険料の納付が困難なのですが、減免などありますか

保険料の減免等の詳細は保険料の減額申請をご覧ください。・・・ 保険料の減額申請

Q17 保険料を滞納すると、どのような制限を受けますか?

特別な事情がないのにもかかわらず保険料を納めていない場合には、以下のように保険給付が制限されます
○1年以上の滞納保険料があると… 介護サービスを利用する際、通常は費用の1割だけの支払ですが、いったん費用の全額を支払い、あとで申請により9割分が給付される扱い(償還払い)になります。
○1年6ケ月以上の滞納保険料があると… 償還払いされる9割分の保険給付の全部または一部が一時差止められます。さらに保険料が納付されない場合には、差止められている保険給付から滞納保険料分が控除されます。
○要介護認定の時点で、過去10年間に時効消滅した保険料があると… 時効で消滅した保険料に応じた一定の期間、保険給付が9割から7割(自己負担が1割から3割)になります。また、高額介護サービス費も支給されません。
※保険料の時効消滅の期間は2年間です。

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