よくあるご質問

介護保険制度について

介護保険の被保険者はどのような人ですか?

介護保険への加入方法は?

加入のための申請は必要ありません。しかし、介護保険のサービスを利用するときには、「要介護認定」の申請を区市町村に出す必要があります。

申請相談窓口(熟年相談室・区の相談窓口)

どんなときにサービスを利用できますか?

65歳以上の方は、理由を問わず、「要介護認定」によって介護や支援が必要と認められたときです。40から64歳の方は、 国が定めた16の病気(特定疾病) が原因で介護や支援が必要と認められたときにサービスを利用できます。

国が定めた16の病気(特定疾病)

どんなサービスがありますか?

自宅を中心に利用する「居宅サービス」と、地域の特性に応じた柔軟な体制で提供される「地域密着型サービス」、施設に入所して受ける「施設サービス」があります。ただし、要介護度により利用が制限されます。

介護サービス紹介

介護保険の被保険者証(保険証)は、いつ交付されますか?

被保険者証は65歳の誕生月を迎えたとき、また65歳以上の方が江戸川区に転入されたときに区が郵送にて交付します。要介護認定申請時に必要となりますので、大切に保管してください。なお、40から64歳の医療保険に加入されている方は、要介護認定を受けた方だけに交付します。

マイナンバー制度開始に伴い、介護保険の手続きは変わりますか?

マイナンバーの記載が必要となる介護保険の手続きの際には「手続きをする人(被保険者本人)のマイナンバーを確認できる書類(番号確認書類)」と「マイナンバー所有者本人又は代理人の身元を確認できる書類(身元確認書類)」が必要になります。

マイナンバー制度開始後の介護保険の手続について

介護保険料について

なぜ保険料を納めなければならないのですか?

急速な高齢化の進展に伴い、介護を必要とする熟年者の増大と介護内容の重度化、長期化が進む一方、介護の担い手である家族の高齢化や核家族化による同居者の減少などにより、これまでのように家族で介護を行うことが困難になってきています。
介護保険制度は、老後における最大の不安要因である介護の問題を国民みんなで支える制度であり、熟年者自身にも、また、現役世代の方々にも、費用を負担し合っていただき、必要な介護サービスを将来にわたり安定的に提供しようとするものです。この趣旨をご理解いただきますようお願いいたします。

社会全体で支える制度なのに、40歳未満の方に保険料がかからないのはなぜですか?

40歳以上になると、自分自身が脳血管障害などにより、要介護状態となる可能性が高くなることや、自分の親も介護を要する状態になる可能性が高くなります。このような状況を踏まえ、40歳以上の方が介護保険の被保険者となっています。

保険料の基準額は、どのようにして決まるのですか。また、なぜ自治体によって基準額が異なるのですか?

第1号被保険者の保険料の基準額は、それぞれの自治体の高齢者人口や要介護者数、介護サービス量等を基に、3年間を通じて財政の均衡が保てるように算出しています。
そのため、要介護者の方が多くの介護サービスを利用することが見込まれる区市町村では、その分だけ保険料の基準額も高くなりますが、逆に、要介護者の方があまり介護サービスを利用されないことが見込まれる区市町村では、保険料の基準額も低くなります。

保険料の基準額は今後も変わらないのですか?

保険料の基準額については、区が必要なサービス量に基づいて、3年ごとに算定することになっており、平成30年度から見直し後の保険料額になっています。
また、一人ひとりの保険料は、毎年の住民税の課税状況等に応じて、所得段階別の保険料がかかります。なお、年度の途中でも、所得税や住民税の修正申告などによって、住民税の課税状況・所得金額に変更があり、所得段階区分が変わる方は保険料も変わります。

保険料は65歳になった月から納めるのですか?

65歳の誕生日の前日を含む月分から、普通徴収(納付書での支払や口座振替)の方法で納めていただきます。
なお、誕生日によっては、実際に区から納付書をお送りするのが翌月以降になることがあります。

11月に65歳になりますが、11月からは2号保険料は払わなくてよいですか?

64歳までの2号保険料は10月分までかかりますが、加入している医療保険によって、4月から10月分まで(7か月分)の保険料を4月から翌年3月(12か月)に平均化して納めるしくみになっている場合があります。その場合、翌年3月までは1号保険料と2号保険料両方を納めることになります。なお、国民健康保険はこのしくみです。詳しくは、加入しているそれぞれの医療保険者にご確認ください。

3月に65歳になり、納付書が郵送されてきました。介護保険料は年金から差し引かれるのではないのですか?

年金受給額が年額18万円以上の方については、原則年金からの差し引き(特別徴収)となりますが、対象者として把握されるまでに、6か月から1年程度お時間がかかります。それまでの間は普通徴収(納付書払いや口座振替)でのお支払いとなります。

特別徴収の対象となる年金を2つ以上受給している場合、どの年金から差し引かれますか?

年金の種別による優先順位は老齢基礎年金 ⇒ 国民年金 ⇒ 厚生年金 ⇒ 共済年金 の順に優先されます。 (年金の種別による優先順位の内訳は、老齢・退職年金 ⇒ 障害年金 ⇒ 遺族年金の順です。)

年金からの差し引きでなく、自分で銀行や郵便局に納める方法を選ぶことはできますか?

介護保険法により、保険料は年金からの差し引き(特別徴収)を優先するよう定められています。そのため、お客様のご希望により異なる支払方法を選択することはできません。

夫婦の場合、2人分の保険料を払うのですか?

介護保険では、65歳以上の方は全員が第1号被保険者となりますので、65歳以上の夫婦世帯では、夫婦それぞれが被保険者となります。したがって、保険料もそれぞれかかります。
どちらかが65歳未満(第2号被保険者)の場合、その方の保険料は、65歳になるまでは、加入している医療保険料に上乗せして納めていただきます。

何歳まで保険料を納めればよいのですか?

介護保険料は、終身ご負担いただくことになります。何歳までということはありません。要介護状態になっても同様です。

保険料を口座振替にしたいが、本人名義以外の口座でも手続きできますか?

口座振替の名義人は本人でなくてもかまいません。

介護保険料は税金の申告のとき、所得控除の対象になりますか?

所得税・住民税の申告の際、社会保険料として所得控除の対象になります。

転入先で保険料の支払通知が届いたが、いまだに年金から保険料が差し引かれています。二重に払っているのではないですか?

保険料の年金からの差し引きを停止するためには、年金の給付事務を行っている日本年金機構等へ区市町村から転出情報を提供し、それによって日本年金機構等が事務処理を行う必要があります。日本年金機構では多くの方の事務処理を行っているため、事務処理に数ヶ月程度を要することとなりますので、ご質問のようなことが生じたと思われます。
ご迷惑をおかけいたしますが、重複して差し引きした保険料は、所定の手続きを行っていただいた後に、お返しいたしますのでご了承ください。

介護サービスを受けなければ、納めた保険料は返してもらえるのですか?

介護保険は、国民みんなで介護を支えあう制度であり、みなさんが納めていただいた保険料はすべて、介護を必要とする方が受ける介護サービス費の費用を賄うために使われます。
このため、納めていただいた保険料はお返しすることはありません。このしくみは医療保険と同様です。

保険料の納付が困難なのですが、減免などありますか?

江戸川区では、生計困難な方を対象に、独自の介護保険料減額制度を実施しています。減額の適用を受けるには申請が必要です。保険料のお支払いに困ったときは、お早目に保険料係(電話:03-5662-0827)にご相談ください。

保険料を滞納すると、どのような制限を受けますか?

特別な事情がないにもかかわらず、保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて保険給付が制限されるなど、必要なときに十分なサービスが利用しにくくなる場合があります。
保険料は納め忘れのないようにお願いします。また、保険料のお支払いに困ったときは、お早目に保険料係(電話:03-5662-0827)にご相談ください。

介護保険料を滞納すると・・・

要介護認定について

要介護認定の申請はいつすればよいですか?

要介護認定の申請は、介護サービスが必要になったときに行うものです。将来、介護サービスを利用されたいと思われていても、あらかじめ申請する必要はありません。

要介護認定の申請の方法は?

お近くの熟年相談室(地域包括支援センター)または区の相談窓口で申請してください。申請の手続きは、介護サービスを利用する本人のほか、その家族でも行うことができます。

熟年相談室(地域包括支援センター)または区の相談窓口

要介護・要支援認定の申請(新規)

申請時に主治医の意見書は必要ですか?

区が取り寄せますので本人が提出する必要はありません。ただし、申請書に主治医の氏名・医療機関名・所在地・電話番号を記入する欄があります。かかりつけの医師がいる場合は確認しておいてください。

介護認定の認定調査では、どんなことを聞かれますか?

区の職員や区が委託する調査員がご自宅等を訪問し、全国一律の方法によって、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境など74項目についてお聞きします。
認定調査は、調査員が本人に対して聞き取りや調査項目によっては実際に行為を行っていただきます。
申請者の普段の状況を総合的に勘案して判断しますので、できる限り本人の生活の場において、普段通りの状態を伝えるようにしましょう。また、併せて普段の介護者が行っている介護について、介護者からも聞き取りを行いますので、介護者が把握している普段の状況を調査員に伝えるようにしましょう。

要介護認定は、申請してから認定まで、どのくらい期間がかかりますか?

原則、申請してから30日以内の認定とされています。ただし、認定に必要な書類が揃わない場合など、遅延する場合もあります。

要介護度は、一度決まるとそのままなのですか?

認定には有効期間があります。介護保険サービスの利用・継続を希望する方は、更新の申請が必要です。該当する方には区から更新のご案内を通知します。

要介護・要支援認定の申請(更新)

認定後、心身の状況が変化した場合は?

認定の有効期間内でも心身の状況が著しく変化した場合などは、更新の時期を待たずに認定の見直しを申請することができます。担当ケアマネジャーによくご相談ください。

要介護状態区分変更の申請

要介護認定で介護サービスの対象外となった場合は?

介護予防・日常生活支援総合事業を利用できます。

介護予防・日常生活支援総合事業

認定を受けている人が、他の区市町村に引っ越した場合は?

すでに認定を受けている方が、他の区市町村に引越す場合は、転出の手続きの時に、要介護認定を受けていることの証明書(受給資格証明書)を受け取ってください。その後、引越先の区市町村に、転入日より14日以内にその証明を添えて手続きすることで、あらためて認定審査を受けることなく要介護認定の情報を引き継ぐことができます。

江戸川区に転入する時の手続き

江戸川区から転出する時の手続き

ケアプランについて

ケアプランとは?

ケアプランとは、要介護者等の心身の状況や生活環境、利用者及び家族の希望等を勘案し、どのようなサービスをどのくらい利用するのかを決めた計画のことです。

要介護認定を受けた後はどうすればいいですか?

要支援1・2の認定を受けた方で、介護予防サービスを希望される方は、熟年相談室(地域包括支援センター)に連絡し、介護予防サービス計画【ケアプラン】作成の依頼をしてください。
要介護1から5の認定を受けた方で在宅での介護サービスを希望される方は、居宅介護支援事業者に連絡し、居宅サービス計画【ケアプラン】の作成を依頼してください。
居宅介護支援事業者が決まっていない方、あるいはサービスについて相談したい方は熟年相談室(地域包括支援センター)へご相談ください。
また、居宅介護支援事業者は介護事業者情報検索システムからも検索することができます。

介護保険施設に入所する場合は、施設に直接入所申し込みをします。

熟年相談室(地域包括支援センター)

介護事業者情報検索システム

どのようにケアプランを作りますか?

居宅(介護予防)サービス計画【ケアプラン】を作成することについて居宅介護支援事業者もしくは熟年相談室(地域包括支援センター)と契約をします。
その後、担当のケアマネジャーが本人や家族と話し合いながら、ケアプランを作成します。ケアプラン作成に伴う、サービス提供事業者や介護保険施設等との連絡調整等はケアマネジャーが行います。
なお、ケアプラン作成にかかる費用は、全額介護保険から給付となり、自己負担はありません。

熟年相談室(地域包括支援センター)

サービスの利用について

サービスの費用(介護報酬)はいくらですか?

サービスの費用(介護報酬)は、サービスの種類、要介護度、地域等により細かく設定されています。
実際にかかる費用については、利用するサービス事業者やケアマネジャーにご確認ください。

サービス等に不服があるときは?

まず、サービス事業者の相談窓口やケアマネジャーにご相談ください。その他、熟年者の相談窓口にお気軽にご相談ください。

熟年者の相談窓口

介護保険サービスを利用した場合、自己負担額はどのくらいですか?

原則としてかかった費用の1から3割を負担します。なお、施設サービスを利用する場合は、別途居住費(滞在費)や食費等の負担も必要となります。
また、居宅サービスを利用した時は、要介護度ごとに、月々に利用できる金額の上限(利用限度額)が設けられており、利用限度額を超えてサービスを利用した場合は、超える分は全額自己負担となります。

月々に利用できる金額の上限(利用限度額)

介護保険負担限度額認定とは?

介護保険施設サービスや短期入所サービス(ショートステイ)を利用すると介護サービス費用の1から3割を負担するほかに、居住費(滞在費)・食費を負担することになります。居住費(滞在費)・食費については、利用者と施設との契約により決まりますが、所得の低い方(利用者負担段階が第1段階から第3段階に該当する方)については、負担の上限額(負担限度額)が定められ、負担が軽減されます。なお、負担の軽減を受けるには申請が必要です。

負担限度額認定

負担限度額認定の対象とならない方(利用者負担第4段階の方)は、施設との契約で定められた料金をご負担いただきます。

介護保険負担限度額認定の申請方法は?

「負担限度額認定申請書」に必要事項を記入して、介護保険課給付係に提出してください。申請日の世帯の課税状況により審査を行い、本人の所得や世帯の課税状況によって利用者負担段階が設けられ、その段階ごとに負担の限度が決められます。 負担限度額認定を受けた方には「負担限度額認定証」が交付されます。サービスを利用する際には、ケアマネジャーとサービス事業者に「負担限度額認定証」を必ず提示してください。提示がない場合、軽減が受けられません。

認定の有効期間は、申請を受け付けた日の月の1日から7月31日までです。引き続き負担の軽減を受けるには更新の申請が必要となります。

自己負担が高額になったときは?

同じ月に利用したサービスの1から3割の自己負担が、一定金額(限度額)を超えるときは、超える分が高額介護サービス費として払い戻されます。

高額介護サービス費

住んでいる区市町村以外のサービスを使うことはできますか?

都道府県から指定を受けている事業者であれば、江戸川区以外のサービスも利用できます。ただし、地域密着型サービスは、住み慣れた地域での生活の継続を目的とするサービスですので、原則として江戸川区内の事業所を利用していただくことになります。