給付関係
介護保険サービス利用者負担額の軽減についてのご案内
(江戸川区福祉部介護保険課)
平成12年12月
江戸川区では、保険料が第1段階の方々を対象に介護保険サービスの利用者負担額の軽減を「江戸川区介護保険サービス利用者負担額助成事業」として区独自に始めます。つきましては、この事業の内容等を次のとおりご案内いたします。
- 助成対象となる方
要介護認定又は要支援認定を受けた方のうち、介護保険料所得段階区分が第1段階の方です。但し、生活保護を受給している方や特別養護老人ホームの旧措置者で利用者負担額が0%及び3%の方を除きます。
- 助成対象となる介護保険のサービス
介護保険法による保険給付に係る全てのサービス。但し、本事業以外の訪問介護利用者に対する負担軽減や公費負担医療費等の負担軽減事業の適用を受けている場合は、その事業が優先されます。
- 助成する額
利用者負担は、介護保険サービスにかかる費用の10%となっていますが、7%分を区が助成します。利用される方のご負担は3%になります。
- 実施時期
平成13年1月からの介護保険サービスに対して行います。
- 対象となる方へ
- 対象となる方には、区から「介護保険サービス利用者負担額減額認定証」(以下、「減額認定証」と言います。)を郵送にて交付します。
- 「減額認定証」の有効期限は、毎年6月30日までとなります。
- ケアマネジャーに「減額認定証」を提示していただきます。(ケアマネジャーは、あなたが対象者であることを確認します。)
- 介護保険のサービスを利用されるときに「減額認定証」を事業者へ提示していただきます。これによって利用者負担は3%分を支払うことになります。(*原則は、この方法になります。)
- また、福祉用具購入費、住宅改修費については、各サービスに係る費用の全額をいったん事業者へ支払った後、保険請求分(90%)と助成対象分(7%)を区に請求していただき、区からご本人へ支給します。
- サービス事業者の方へ
- 本事業にご協力していただくための登録を江戸川区にしていただきます。
- 利用者からサービス係る費用の3%分の支払を受けていただきます。
- 江戸川区へサービスに係る費用の7%分をサービス提供月の翌月15日までに請求していただきます。
- 区は、請求月の月末までに請求を受けた7%分を支払います。
- 区から支払った額に過誤があった場合は、後日清算させていただきます。
- 登録・請求に必要な書類等については、別紙様式のとおりです。
- ケアマネジャーの方へのお願い
(*対象者から新規にケアプランの作成依頼があった場合や利用者にサービス事業者の変更・追加が生じた場合です)
- 利用者から「減額認定証」が提示されたらサービス事業者へ本事業の対象者である旨の連絡をお願いいたします。
- 本事業の流れ
- 利用される方がサービスに係る費用の3%を事業者へ支払った場合(現物給付)
(*原則は、この流れになります。)

- 利用される方がサービスに係る費用の全額を事業者に支払った場合(償還払)
(*後で区に7%分の助成申請をしていただきます。) 福祉用具購入費、住宅改修費を利用された場合が該当します。サービスに係る費用の全額をいったん事業者へ支払った後、保険請求ができる90%分の申請と助成対象の7%分を区に申請していただきます。(助成対象分の流れです。)

問い合わせ先
江戸川区福祉部介護保険課
給付
電話 (5662)0309
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