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給付関係介護保険サービスの対価に係る医療費控除の取扱について 対象費用
- 保険給付の対象となる費用の自己負担額
(高額介護サービス費として支給された金額を除いた額)
介護サービスにおける医療費控除適用一覧
| | サービス種類 |
介護報酬
1割負担分 |
食費
自己負担額 |
居住費
自己負担額 |
条件 |
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施
設 |
・介護老人福祉施設 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
●特別な食費及び特別な室料は対象外 |
|
・介護老人保健施設 |
○ |
○ |
○ |
|
・介護療養型医療施設 |
○ |
○ |
○ |
|
居
宅 (介 護 ・ 介 護 予 防) |
医療系サービス |
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・訪問看護 |
○ |
− |
− |
●特別な食費及び特別な室料は対象外 |
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・訪問リハビリテーション |
○ |
− |
− |
|
・居宅療養管理指導 |
○ |
− |
− |
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・通所リハビリテーション |
○ |
○ |
− |
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・短期入所療養介護 |
○ |
○ |
○ |
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福祉系サービス |
●以下の1、2の両方の要件を満たしている方
1.居宅サービス計画(区に作成依頼書を提出したものに限る)に基づいて居宅サービスを利用すること
2.居宅サービス計画に前記の医療系の居宅サービスのいずれかが位置付けられていること |
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・訪問介護
(生活援助中心型を除く) |
○ |
− |
− |
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・訪問入浴介護 |
○ |
− |
− |
|
・通所介護 |
○ |
× |
− |
|
・短期入所生活介護 | ○ | × | × |
・夜間対応型訪問介護 | ○ | − | − |
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・認知症対応型通所介護 | ○ | × | − |
|
・小規模多機能型居宅介護 | ○ | × | − |
留意点
- 領収書
- 医療費控除の対象となる項目・金額が記載されていること。
- すでに「領収証」を発行している場合や国が例示した様式に拠り難い場合は、「領収証」のほかに申告用の書類として「居宅サービス計画を作成した事業者名」及び「医療費控除の対象となる金額」を記載した書面を新たに交付します。
- 介護(介護予防)支援事業者
(介護予防)居宅療養管理指導または老健法等による訪問看護のみの利用者について
- 訪問介護等の福祉系サービスを提供する事業者が、利用者に交付する領収証に「医療費控除の対象となる金額」を記載する際は、サービス提供票に基づき記載をします。
- (介護予防)居宅療養管理指導または老健法等による訪問看護のみの利用者は、これらのサービスが給付管理対象外のためサービス提供票に記載されず、サービスの有無を確認することができない場合があります。
このため居宅介護(介護予防)支援事業者は、これらのサービスを居宅サービス計画に位置付けた場合は、サービス提供票の欄外等にサービス利用の内容(利用予定日・事業者名等)を記載のうえ、当該サービス事業者に交付します。
その他
| 医療費控除(確定申告)の詳細につきましては、税務署へお問い合わせください。 |
| 葛西事務所管内以外の方 | 江戸川北税務署 | 3683−4281(代表) |
| 葛西事務所管内の方 | 江戸川南税務署 | 5658−9311(代表) |
関連資料
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