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介護保険の福祉用具

貸与

平成18年4月1日より軽度(要支援1・2及び要介護1)の方は印のついた8品目については一定の例外を除き貸与を受けることができなくなりました。(平成18年4月1日以前から貸与を受けている方は、経過措置として平成18年9月30日まで引き続き利用できます。)

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お問合せ 江戸川区福祉部介護保険課 電話:03−5662−0309
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