平成22年度の介護職員処遇改善交付金に関する取り扱いについて
●平成22年度の介護職員処遇改善交付金に関する取り扱いについて厚生労働省より連絡がありましたので、ご確認ください。 要点は以下の通りです。 〇交付金の運営については事業年度ごとに申請を行っていただくこととなって おりますので、平成21年度においてすでに交付を受けている事業者が改めて 平成22年度分の交付申請手続きが必要となります。 〇平成22年度当初交付となる2月サービス分からの交付金の手続きを2月中に とらなかった事業者においても3月中に交付申請手続きが行われれば、特例的に 2月サービス分に遡及して交付金を支払うこととします。 これを受け、東京都においても、3月末日までに到着した申請については、 2月サービス提供分に遡及して交付対象とすることといたしました。 (ただし、事務処置の都合上、3月16日(火)以降の到着分については、 7月支払となる可能性があります。) 未申請の事業者は申請を行うようよろしくお願いいたします。
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