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保険料

介護保険料について

介護保険は、介護を必要とする高齢の方が住み慣れた地域で安心して生活が送れるよう、高齢者の「介護」を社会保険のしくみによって、社会全体で支えていこうというものです。

このため、65歳以上の高齢者の方々にも被保険者として保険料をご負担いただきますが、この負担が過大なものにならないよう、国や東京都、江戸川区から公費(税金)が投入されるほか、40歳から64歳までの方々にも保険料をご負担いただいています。

保険料は介護サービスの給付に必要な大切な財源であり、一人ひとりの保険料が、江戸川区の介護を支えています。

誰もが安心してサービスを利用できるよう、保険料は必ず納めましょう。

65歳以上の方の保険料(平成21〜23年度)

介護保険料は、介護サービスの費用などに基づいて決められています。江戸川区の基準額は、年間44,400円です。

お一人ひとりの保険料は、住民税(課税・非課税の別)や合計所得などによって8つの所得段階に調整されています。

所得段階別保険料年額
所得段階対象者保険料率年額保険料



第1段階生活保護を受けている方
世帯全員が住民税非課税の老齢福祉年金受給者
基準額×0.50
22,200円
第2段階世帯全員が住民税非課税で、公的年金等収入額及び合計所得金額の合計額が80万円以下の方基準額×0.60
26,640円
第3段階世帯全員が非課税で、第2段階に該当しない方基準額×0.75
33,300円
第4段階住民税課税者がいる世帯で、本人が非課税の方基準額×1.00
44,400円
特例第4段階第4段階に該当する方で、公的年金等収入額及び合計所得金額の合計額が80万円以下の方基準額×0.875
38,844円


第5段階本人が住民税課税で合計所得金額が125万円未満の方基準額×1.125
49,944円
第6段階本人が住民税課税で合計所得金額が125万円以上200万円未満の方基準額×1.25
55,500円
第7段階本人が住民税課税で合計所得金額が200万円以上500万円未満の方基準額×1.50
66,600円
第8段階本人が住民税課税で合計所得金額が500万円以上の方基準額×1.75
77,700円
老齢福祉年金
明治44年4月1日以前に生まれた方、または大正5年4月1日以前に生まれた方が納めた期間などによって受けている年金です。
合計所得金額
「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額です。

保険料の納め方は、特別徴収と普通徴収に分かれています。

年金が年額18万円以上の方(月額15,000円以上の方)

年金から差し引かれます。特別徴収
年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。

年金が年額18万円未満の方(月額15,000円未満の方)

口座振替または納付書で納めます。普通徴収
年額の保険料を6月(1期)から翌年3月(10期)までの10回に分けて口座振替または納付書で納めます。

納める方法が変わります!

新たに差し引きの対象となる年金が拡大されました。

対象年金・・・老齢(退職)年金、遺族年金、障害者年金(遺族年金、障害者年金については、平成18年10月分から特別徴収が開始されます。)
※老齢福祉年金については差し引きの対象とはなりません。

年金から差し引きになる「特別徴収」の方でも、一時的に納付書で納める場合があります。

  • 年度の途中で65歳になった
  • 年度の途中で年金受給が始まった
  • 年度の途中で他の区市町村から転入した
  • 年金が一時差し止めになった
  • 保険料が減額になった

一時的に納付書で納めます。日本年金機構から特別徴収の対象者として把握される月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)のおおむね6ヵ月後から年金からの差し引きになります。

  • 保険料が増額になった

増額分を納付書で納めます。

年度の途中で65歳になった方の保険料は、65歳になった月(誕生日の前日が属する月)から納めます。

(例) 6月1日が誕生日の方 ⇒ 5月分の保険料から納めます。

(例) 6月2日が誕生日の方 ⇒ 6月分の保険料から納めます。

※「年度」は、4月1日から翌年3月31日までの1年間です。

普通徴収の方は口座振替が便利です

保険料をご指定の口座から、自動引き落としで納めることができます。

ご本人以外の口座でも指定できます。納め忘れの無い口座振替を是非ご利用ください。

手続きは簡単です

口座振替依頼書・口座の通帳・届出印・納付書または被保険者証をもって口座のある金融機関・郵便局の窓口にお申し込みください。申し込み月の翌月または2ヵ月後から自動引き落としとなります。

地域包括支援センターで介護保険料の収納を開始します!

平成18年6月1日から金融機関(郵便局・銀行・信用金庫・信用組合・農協)と同じように、納付書を地域包括支援センターにご持参していただければ、介護保険料を納付することができるようになりました。
地域包括支援センターは、土曜日も営業していますので、保険料の納付にもご利用ください。
※窓口の受付は、月曜日〜土曜日(午前9時〜午後6時)定休日:日曜日、祝日、年末年始

納め方についてご注意ください!

国民健康保険に加入している方で、年度の途中で65歳になる方

国民健康保険で65歳になる前月までの介護分保険料を6月から翌年3月までに分割して、納めていただくことになります。
65歳になった月からは、国民健康保険料とは別に介護保険料を介護保険課に納めていただくことになります。
※支払方法の関係で、納付する期間が重複する場合があります。介護保険料を二重に徴収している訳ではございませんので、ご了承ください。

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お問合せ 江戸川区福祉部介護保険課 電話:03−5662−0309
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