事故報告

介護サービスの提供中等に事故が発生した事業者は、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」等に基づき、以下のとおり江戸川区へ「事故報告書」等を提出してください。

※自事業所のサービス種類における運営基準にある「事故発生時の対応」「記録の整備」「事故発生の防止及び発生時の対応」等を遵守してください。

事故報告の対象

当該事故に関係する介護サービスの利用者が江戸川区の被保険者である場合
事故が発生した事業所の所在地が江戸川区内である場合

事故報告の範囲(事故の類型)

事業者の責任の有無に関わらず、サービスの提供に伴い発生した事故で、以下に該当するもの

  • 医師の診療を要したもの(医療機関の受診・施設の勤務医や配置医の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故・救急搬送を含む)
    • ‣転倒や転落による骨折・出血等、火傷、誤嚥、異食等
    • ‣送迎中における事故(送迎中などの車両による事故は警察にも別途届け出すること)
    • ‣内科的に急変し医療措置が必要になった場合

  • 感染症や食中毒、疥癬の発生
  • 誤与薬(落薬、抜薬を含む)
  • 離設
  • 利用者の個人情報の漏洩
  • 利用者の私物を破損又は紛失するなど、利用者が経済的な損失を受けたもの
  • 事業者の法令違反等であって、利用者の処遇に影響があるもの
  • 利用者がサービス受給中に病気及び事故等により死亡した場合
    (看取り対応中である場合や持病が原因である場合を除く)
  • その他、区が報告を求めたもの又は報告が必要と認められる事故の発生

報告期限・報告方法

事故発生後、5日以内に所定の書式で報告してください。
緊急性の高い事故、事業者への苦情に繋がる可能性がある事故については、第一報を電話で行い、その後速やかに文書にて事故報告書を提出してください。
電話での第一報は正式な事故報告とはなりません。文書での報告をもって事故報告となります。
事故報告書は原則電子申請で提出してください。事故報告書提出用Logoフォーム
「東京共同電子届出サービス」については2025年3月16日をもって終了いたしました。

事故報告書式

事故報告に係る書式 事故報告書(2026年4月版).xlsx
感染症の発生に係る報告書式(感染症や食中毒等の発生に係る報告)感染症等発生事故報告書式.xlsx

事故報告の手順

(1)事故が発生

➡当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡。

➡必要な措置を講じる。

(2)【緊急を要する事故(警察が関わった・利用者や家族とトラブルになった・離設・利用者が死亡した)の発生時のみ】

➡報告書等を提出する前に、電話により介護保険課指導係(03-5662-0892)へ仮の報告をする。

(3)事故報告書の提出が必要か確認。

提出する必要のある事故であれば、(4)へ。【事故発生後5日以内に所定の書式で報告】

提出する必要のない事故であれば、事業所内で再発防止に取り組む。

(4)事故報告書式をダウンロード

➡「事故報告書(2026年4月版).xlsx」か「感染症等発生事故報告書式.xlsx」をダウンロード。【2025年3月17日以降に変更した書式を使用してください】

(5)報告書を作成

※「事故報告書作成時の注意点」を参照

「江戸川区介護保険事業者等における事故発生時の報告取扱要領」を参照

「介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関するガイドライン」を参照

(6)報告書を任意の場所に保存

➡手順(7)のフォーム送信時に添付するため、ファイルを保存しておく

(7)事故報告書提出用Logoフォームをクリックして入力・送信

URL:https://logoform.jp/form/L6MJ/1454509

➡必須項目を入力【未入力の場合は送信不可】➡(6)で保存した事故報告書を添付➡『確認画面へ進む』➡『送信』

(8)受付完了メールの確認

➡メールが届かない場合、(7)が正常に終了していない可能性あり。

(9)【再発防止策評価日以降】続報を提出

➡再発防止策の評価および結果等を続報で提出

➡手順は5~8と同様

➡第一報の時点で事故の対応が終結している場合には、第一報をもって最終報とすることができる

(10)【損害賠償、医療費等の負担がある場合】続報を提出

➡確定した保険適用の状況等を続報で提出

(11)【施設サービスで東京都へ情報提供が必要な事故】東京都に情報提供

詳細はhttps://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/shisetu/oshirase/unnei-toiawase#cms0F317Wを参照

事故報告書作成時の注意点

(1)江戸川区の事故報告書式を使用していますか。2025317日から書式変更し、2026年4月1日に改定しました)

(2)報告書の記入漏れはありませんか。

(3)報告内容に相違や矛盾はありませんか。(過去の報告書をコピーして作成した場合に多く発生しています)

 ・事故対象者のADLと事故の状況に相違や矛盾はありませんか。

 ・事故の内容と再発防止策は整合性が取れていますか。

 ・内容は第三者にもわかりやすい記載になっていますか。

 ・事業所内だけで通用する用語や省略した用語を使用せずに報告書を作成しましたか。

 ・記載内容は正確ですか。

(4)報告内容が不足していませんか。

 ・利用者のADLや事故の概要欄から、事故の前後の状況が読み取れますか。

 ・事故の原因分析や対策は、複数の視点や要因からされていますか。(本人要因、職員要因、環境要因の分析等)

 ・事故の再発防止策は原因分析をつぶさに行った上で定めましたか。

 ・再発防止策の内容は実現可能ですか。

 ・原因分析をしてもなお原因が不明の場合には、事故発生時までの状況を遡るなど、 考えられることを一つ一つ検証しましたか。

東京都への施設サービスに関する事故報告書の提出

  • 施設サービスに関する事故報告書の提出

    施設サービスの提供に当たって発生した事故については、江戸川区へ報告いただくとともに、 特に重大な事故については、東京都にも施設から直接情報提供をお願いします。

    東京都への情報提供に当たっては、以下の提出フォームに必要事項を入力し、江戸川区へ提出した事故報告書の写しをアップロードしてください。

URL:https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/shisetu/oshirase/unnei-toiawase#cms0F317

  • ◎施設種別<区市町村指定の施設も、重大事故の場合は東京都へ情報提供してください>

    ・特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)

    ・介護老人保健施設※1

    ・介護医療院※1

    ・養護老人ホーム

    ・軽費老人ホーム(都市型を除く。)

    ※1:みなし指定の通所リハビリ・短期入所療養介護も含む(訪問リハビリは除く。)。

  • ◎東京都へ情報提供する事例

    重大事故の判断にあたり特に留意いただきたい事項はこちらをご確認ください。

    (1)利用者の死亡や入院等、重大な事故が発生した場合

    ※看取り期にある場合や病気が主原因である場合を除く。

    (2)食中毒や感染症、その他、利用者に感染が拡大しているもの

    ※利用者10名以上または全体の半数以上(疑い含む。)に発生した場合をいいます。

    (3)その他、施設運営に係る重大な事故等が発生した場合

    〇主に以下のような事故が想定されますが、判断に迷う場合は東京都へ問合せください。

    ・施設・事業所での火災又は自然災害の発生により、サービス提供等に重大な支障が生じる場合。

    ・事業所内で暴力行為が発生したとき。(職員、入所者又は利用者を問わない。)

    ・職員が入所者、利用者又は家族の金品を着服するなど、財産上の損害を与えたとき。

    ・法令違反行為、著しい非行行為が発生したとき。

    ・その他、警察の捜査が行われる場合(警察に相談又は通報が行われる場合を含む。)。

事故に関する資料

事故報告の根拠:厚生労働省令及び江戸川区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
資料:江戸川区介護保険事業者等における事故発生時の報告取扱要領
資料:介護サービス事業所における事故及び事故報告の留意点
資料:介護保険最新情報Vol.1436 「介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関するガイドライン」の策定について(周知)