おむつに係る費用の医療費控除について

確定申告の際におむつ代が医療費控除の対象として認められるためには、
寝たきり状態にあること及び治療上おむつの使用が必要であることについて証明書が必要です。

おむつ代の医療費控除を受けるのがはじめての方2

医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。
下記よりおむつ使用証明書の用紙をダウンロードし、医療機関(主治医)にお持ちいただきおたずねください。

※おむつ使用証明書用紙 (PDF:80KB)

おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方

「おむつ使用証明書」の代わりに、介護保険法に基づく要介護認定に係る主治医意見書の内容により、寝たきり状態にあること、
尿失禁の発生可能性があることが確認できれば、江戸川区が発行する「おむつ代医療費控除証明書」により医療費控除の対象として認められます。
申請していただいても該当しない場合がありますので、事前にご連絡ください。
申請窓口・・介護保険課認定係 (江戸川区役所南棟2階2番窓口)

問い合わせ先

江戸川区介護保険課認定係
電話 5662―0843(直通)