震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、第1号被保険者(65歳以上の方)又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有する住宅、家財又はその財産に被害を受けたことにより保険料の納付が困難になった時は、その被害の程度に応じて、保険料の軽減、免除または猶予を受けられる場合があります。

減免の対象者(要件)について

1 災害により、住宅、家財又はその他の財産が損壊した方※詳細な要件は別表のとおり

2 上記の条件を満たし、保険料の納付が困難であると認められる方

別表

住宅等の損壊程度            要件 減免対象月数
全壊

次のいずれかに該当する方

(1)罹災証明書等に全壊又は全焼と記載がある方

(2)住宅の損壊、焼失、埋没又は流出した部分(以

 下「住宅の損壊部分」という。)が住宅全体の50%

 以上の方

(3)被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)

 第2条第1項第2号八に規定する住宅が損壊した方 

6か月
全壊に至らない程度の損壊

次のいずれかに該当する方

(1)罹災証明書等に半壊又は半焼と記載がある方

(2)住宅の損壊部分が住宅全体の20%以上50%未満

  の方

3か月
家財その他の財産への損害 住宅の損壊部分が住宅全体の20%未満の場合又は家財その他の財産への損害があった方

1か月

 備考:住宅等の損壊程度が複数該当するときは、最も長い減免対象月数を適用します。

申請手続きについて

 申請時にご用意いただくもの>

 (第1号様式)介護保険料徴収猶予・減免申請書 .pdf

 ・罹災証明書

電子申請にて行う場合

 <電子申請>

政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」内の「ぴったりサービス」による電子申請サービスが利用できます。マイナポータルの利用には、①個人番号カード(マイナンバーカード)②マイナンバーカード対応スマートフォンもしくはパソコンとICカードリーダライタが必要です。

下記のリンク先より申請してください。

 <電子申請状況の確認について>

マイナポータルから手続きの処理状況(処理中、完了等)を確認できます。また、利用者登録時にメールアドレスを登録すると、区担当部署が手続きの処理状況を変更した際、登録したメールアドレスに通知がされます。