サービスの利用と給付関係
申請などの手続きの一部はAcrobat PDFにてご提供しています。
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介護保険からサービスを受ける場合は、事前にケアプラン(どのようなサービスを受けるかの計画)を作成します。ケアプランの作成は、ケアマネジャーに依頼できますが、どの事業者に依頼するかを区に届出る必要があります。
また、ケアプラン作成事業者を変更する場合も区に届出る必要があります。手続きは、地域包括支援センター及び区の相談・受付窓口、または電子申請サービスをご利用ください。
電子申請をご利用の方はこちらをクリックしてください
ケアプランを作成しないでサービスを受ける場合は、いったんサービス費用の全額を支払い、支払った費用の9割を払い戻す(償還)ことになります。
この払い戻しの手続きには、申請書のほか、次のものが必要となります。
- サービス提供証明書・・・事業者が発行します
- 領収書・・・事業者が発行します
問合せ先:福祉部介護保険課給付係 TEL5662−0309
入浴または排泄などの際に利用する福祉用具を購入する場合、下記の手続きにより支払った費用の9割を払い戻し(償還)します。
- ケアマネージャーに相談して購入製品を決め、支給申請書に署名・押印をもらいます
※ケアマネージャーのいない方は福祉用具専門相談員から、支給申請書に署名・押印をもらいます。
- 都道府県の指定を受けた特定福祉用具販売事業所で福祉用具専門相談員の確認を受けて購入します
※指定を受けていない事業所から購入すると、支給の対象になりません
- 必要書類をそろえて江戸川区介護保険課へ福祉用具購入費の支給を申請をします
この手続きには、次の書類が必要となります。
- 申請書・・・ケアマネージャー(いない場合は指定販売事業者の福祉用具専門相談員)が署名・押印したもの。
- 領収書・・・事業者が発行します
- 福祉用具の商品名、製造事業者が記載されているパンフレット等「コピー可」
問合せ先:福祉部介護保険課給付係 TEL5662−0309
手すりの取り付け等の住宅改修を行った場合、支払った費用の9割を払い戻し(償還)ます。
この手続きには、申請書のほか、住宅改修理由書などの書類が必要となります。お問い合わせください。
問合せ先:福祉部介護保険課給付係 TEL5662−0309
同一月において、介護保険から受けたサービスの自己負担額(利用料)が、次の一定金額を超えたときは、この超えた額(高額介護サービス費)が払い戻されます。
- 住民税世帯非課税で老齢福祉年金受給の方
- 15,000円
- 住民税世帯非課税で本人の合計所得金額と課税年金の計が80万円以下の方
- 15,000円
- 住民税世帯非課税で上記以外の方
- 24,600円
- 住民税課税世帯の方
- 37,200円
該当される方は、1度の申請で後は自動振込みとなります(おおむね利用月から2ヶ月後)。
問合せ先:福祉部介護保険課給付係 TEL5662−0309
施設サービスおよび短期入所サービスの負担額の減額
居住費と食費の負担額は、過重な負担とならないよう課税状況や年金収入の状況に応じて段階ごとに区分されています。第1段階から第3段階までの方は、下記の基準額から申請により減額されます。(下表)
基準費用額
| 居住費 |
食費 |
| ユニット型個室 |
ユニット型準個室 |
従来型個室 |
相部屋(多床室) |
| 60,000円 |
50,000円 |
35,000円(50,000円) |
10,000円 |
42,000円 |
介護保険施設(ショートステイ含む)における段階区分別負担額(月額概数)
| 段階区分 |
居住費 |
食費 |
| 所得区分 |
利用者 負担段階 |
ユニット型個室 |
ユニット型準個室 |
従来型個室※ |
相部屋(多床室) |
| 住民税 |
世帯非課税者 |
合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超 |
第3段階 |
50,000円 |
40,000円 |
25,000円(40,000円) |
10,000円 |
20,000円 |
| 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下 |
第2段階 |
25,000円 |
15,000円 |
13,000円(15,000円) |
10,000円 |
12,000円 |
| 老齢福祉年金受給者 |
第1段階 |
25,000円 |
15,000円 |
10,000円(15,000円) |
0円 |
10,000円 |
| 生活保護受給者等 |
※施設により、この他に特別な室料・食費がかかる場合があります。
※( )内は、介護老人保健施設及び介護療養型医療施設の場合です。
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