認定関係更新申請について更新申請は、認定有効期間満了日の60日前から行えます。更新対象者には、区から更新のお知らせを郵送しています(認定有効期間満了日の60日前頃)。 「指定居宅介護支援事業者は、要介護認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定等の有効期間の満了日の一月前には行われるよう、必要な援助を行わなければならない。(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第8条第3項)」となっています。介護保険施設にも、同様の利用者に対する支援が義務づけられています。 認定有効期間満了日を過ぎての申請は、更新ではなく新規となります。「更新の申請を忘れた」ということがないようにしてください。 更新申請の支援方法としては、認定有効期間満了日の60日前になったら、指定居宅介護支援事業者・介護保険施設が、利用者を代行して更新申請をしていただくことが最良です。 |