介護保険法改正により、令和6年4月から地域包括支援センターの設置者のほか、指定居宅介護支援事業者も指定を受けて介護予防支援事業を実施できることになります。

指定を希望される場合には、下記注意事項を必ず確認のうえ、介護保険課事業者調整係へ申請してください。

なお、質問がある場合は、こちら(質問フォーム)へお願いいたします。

<注意事項>

介護予防支援と介護予防ケアマネジメントについて

要支援者のプランは、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、今回新たに指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援のみ」です。

そのため、例えば以下のような場合においては注意が必要となります。

例:利用者(要支援2)について、A居宅介護支援事業所が指定介護予防支援事業所(委託ではない)として担当しているケース

利用月 利用するサービス プラン 区へ必要な届出
5月

・通所型サービス(総合事業)

・介護予防福祉用具貸与

介護予防支援 介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書
6月

・通所型サービス(総合事業)

介護予防ケアマネジメント 介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書
7月

・通所型サービス(総合事業)

・介護予防福祉用具貸与

介護予防支援 介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書

この場合においては、5月分・7月分はA事業所が担当の指定介護予防支援事業所ですが、6月分は介護予防ケアマネジメントとなるため、地域包括支援センターが担当となります。また、5月分、6月分、7月分のそれぞれにおいて「介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書」・「介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」の提出、利用者との契約が必要となります(A事業所は5月分・7月分、担当地域包括支援センターは6月分)。

しかし、このような事態は利用者に負担を強いることになるため、指定居宅介護支援事業所である指定介護予防支援事業所が要支援者の受け入れを行うにあたっては、契約の時点において利用者、指定居宅介護支援事業所、地域包括支援センターの三者において契約を行っていても差し支えありません。

※ただし、この場合であっても上記の例における6月分の地域包括支援センターの「介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」は必要です。

なお、今までどおり、指定を受けずに指定介護予防支援と介護予防ケアマネジメント双方につき、委託を受けることは可能です。

申請するにあたっての注意事項

・法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載が必要となります。

・居宅介護支援事業者が指定を受ける場合の管理者は、主任介護支援専門員であることが要件となります。よって、経過措置規定(※)の適用を受けている主任介護支援専門員でない介護支援専門員を管理者とする指定居宅介護支援事業所は、介護予防支援事業所の指定を受けることはできません。

(※)経過措置規定:令和9年3月31日までの間は、令和3年3月31日までに指定を受けている指定居宅介護支援事業所の管理者が主任介護支援専門員でない場合、令和3年3月31日における当該管理者に限り、引き続き当該指定居宅介護支援事業所の管理者とすることができる。

指定申請について


・指定日は原則各月の1日としております。

・指定予定日の前々月の末日までに申請書類をご提出ください。

・申請書類は書類番号を記入したインデックスをつけ、一括してフラットファイルに綴ってください。

・申請は、郵送または持参でお願いします。

※来庁の際は、事前に日時を電話で予約してください。

・申請内容に不備があり、補正に時間を要する場合は、指定日が事業開始予定日を過ぎることがあります。

更新申請について


介護保険法の規定に基づき、指定を受けた事業者は、6年ごとに指定の更新を受ける必要があります。

継続される場合には下記をご確認の上、必要書類をご提出ください。

※更新手続きを行わない場合には指定失効となりますので、ご注意ください

・指定日は原則各月の1日としております。

・指定有効期間満了日の前々月の末日までに申請書類をご提出ください。

変更届出について


指定に係る届出事項に変更が生じた場合は変更の日から10日以内に、変更届出書と付表、また、変更内容がわかる資料の提出をお願いします

廃止・休止・再開届について


事業所の廃止・休止をする場合は、予定日の1か月前までに届出が必要です。休止事業所を再開する場合は、再開後、10日以内に届出が必要です。

提出書類について


提出書類は下記よりダウンロードできます。内容をご確認の上、ご提出ください。

なお、標準様式については、内容が網羅されている場合、任意の様式を使用可能です。

※指定申請書類は、令和6年4月1日より厚生労働大臣が定める様式に変更となっていますので、最新の様式をご使用ください。

※指定申請書類については、介護保険法施行規則第140条の32第1項のとおりですが、改正後の同条第2項のとおり、指定居宅介護支援事業所の指定申請または更新にあたってすでに区に提出している書類から変更がない場合は、当該書類を省略することができます。その場合は「別添 指定申請に係る添付書類一覧(江戸川区)」の該当欄に「省略」と記載いただき、ご提出ください。

※添付書類の省略ができる場合であっても、申請書と付表についてはすべてご記入いただき、ご提出ください。

指定申請書(別紙様式第二号(一))

指定介護予防支援事業所の指定等に係る記載事項(付表第二号(十二) )

指定介護予防支援事業所の指定に係る記載事項・チェックリスト(別添 付表第二号(十二))

指定更新申請書(別紙様式第二号(二))

廃止・休止届出書(別紙様式第二号(三))

変更届出書(別紙様式第二号(四))

再開届出書(別紙様式第二号(五))

(標準様式1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

(標準様式3)平面図

(標準様式5)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(標準様式6)誓約書

(標準様式7)当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧