住所地特例とは

住所地特例とは、介護保険の被保険者の方が、お住まいの市区町村から、他市区町村の介護保険施設や有料老人ホーム等(住所地特例対象施設)に入所され、施設所在地に住民票を異動された場合に、引き続き元の市区町村の被保険者となる制度です。

介護保険では、原則として居住している市区町村の被保険者となりますが、施設に入所された方を一律に施設所在地の市区町村の被保険者とすると、介護保険施設等が集中して建設されている区市町村の介護保険給付が増加し、市区町村間に財政的な不均衡が生じます。このような状態を解消するために、住所地特例制度が設けられました。


住所地特例対象施設

1 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

2 介護老人保健施設

3 介護療養型医療施設

4 介護医療院

5 有料老人ホーム

6 軽費老人ホーム

7 有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅 

8 養護老人ホーム

(注意)グループホームや、入所定員が29人以下の地域密着型サービス施設は対象となりません。


<住所地特例対象者>

65歳以上の方、または40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方で、住所地特例対象施設に入所された方。

なお、要介護(要支援)認定を受けていなくても対象となります。




(例1)江戸川区から他区市町村にある住所地特例対象施設に転出(入所)し、住民票をその施設に異動した場合

 →→引き続き江戸川区の被保険者になります。

  介護保険料は江戸川区に納付します。介護保険被保険者証等も江戸川区から作成し新住所地へ送付します。



(例2)他区市町村から江戸川区にある住所地特例対象施設に転入(入所)し、住民票をその施設に異動した場合

 →→前住所地の被保険者資格を継続します。介護保険料は前住所地の区市町村に納付します。