過誤申立とは
国保連合会で審査済(支払済)の請求内容に誤りがあった場合、過誤申立書を保険者へ提出することで請求を取下げることができます。
過誤申立には「同月過誤」と「通常過誤」があり、東京都の国保連合会は「同月過誤」を推奨しています。「同月過誤」とは、国保連合会が過誤申立と再請求の審査を同時に行う処理で、取り下げ分と再請求分が相殺されるため事業所の一時的な金銭的負担が軽減されます。「同月過誤」を希望する場合は、過誤申立した月の翌月10日までに国保連合会へ再請求をしてください。
※「通常過誤」(過誤申立した月の翌月末に国保連から送付される「過誤決定通知書」を確認してから再請求)の場合、一度過誤申立をおこなった介護給付費全額が減額されます。
過誤申立の手順および注意事項
1.介護給付費明細書が国保連合会で確定してることを確認
- ・国保連合会で審査中の場合や返戻・保留となった場合は過誤申立ができません。
- ・通常、過誤申立ができるのはサービス提供月の2か月後以降です。
2.過誤申立書の作成
- ・以下から様式をダウンロードの上、作成ください。「介護給付費」と「総合事業費」で様式が異なるためご注意ください。
- ・ひと月に11件以上過誤申立する場合は、50件版の様式をご利用ください。
- ・ひと月に50件以上を過誤申立する場合は、事前にご連絡ください。
- ・1人の被保険者で複数のサービス提供月について記入する場合はまとめて記入をお願いします。
- ・被保険者番号が「H」から始まる利用者の給付は介護保険課に対して過誤申立をすることができません。
生活援護管理課入院入所援護第一係(電話:03-6657-4748)へお問い合わせください。 - ・障害者福祉サービス分とは異なりますので、ご注意ください。
介護給付費 様式
【参考】記入例(介護給付用).xlsx、過誤申立事由コード一覧(介護給付用).pdf
総合事業費 様式
※介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス・通所型サービス・介護予防ケアマネジメント)
【参考】記入例(総合事業用).xlsx、過誤申立事由コード一覧(PDF:76KB)
3.過誤申立書の提出
以下の専用サイトから過誤申立書をご提出ください。
入力フォームに必要事項を入力した後、過誤申立書をExcel形式で添付し申請してください。
申請完了後、入力いただいたメールアドレス宛に受付完了メールが自動配信されます。
※提出方法は原則電子申請のみとしております。電子でのご提出が難しい場合は、ご連絡ください。
- ・過誤申立の提出締切日は、毎月20日となります。
- ・締切日までに過誤申立書を提出した場合は、国保連合会の翌月審査分(翌月10日までに)再請求を行うと同月過誤(差額調整)で処理可能です。
(例1)1月15日に区へ過誤申立を提出⇒2月10日までに再請求を行う⇒2月の審査で過誤申立分と再請求分を同
時に審査し差額調整を行う。
(例2)1月21日に区へ過誤申立を提出⇒3月10日までに再請求を行う⇒3月の審査で過誤申立分と再請求分を同
時に審査し差額調整を行う。
お問い合わせ先
介護給付費
〒132-8501
江戸川区中央1-4-1
江戸川区福祉部介護保険課 指導係 過誤担当
電話:03-5662-0892
江戸川区中央1-4-1
江戸川区福祉部介護保険課 指導係 過誤担当
電話:03-5662-0892
総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)
〒132-8501
江戸川区中央1-4-1
江戸川区福祉部介護保険課 事業者調整係 過誤担当
電話:03-5662-0032
江戸川区中央1-4-1
江戸川区福祉部介護保険課 事業者調整係 過誤担当
電話:03-5662-0032