令和8年度介護職員等処遇改善加算の届出について
介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)を算定するには、処遇改善計画書、実績報告及び体制届(加算届)の提出が必要となります。令和8年度に処遇改善加算の算定を希望する事業者は、以下の届出書等を作成し、江戸川区までご提出ください。提出期限までに届出がない場合、希望する月からの算定はできませんので、ご注意ください。
対象事業所
・地域密着型サービス事業所
・介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス・通所型サービス)を行っている事業所
※総合事業を行っている東京都指定の通所介護事業所または訪問介護事業所は、東京都に届出を行うとともに江戸川区にも届出を行う必要があります。
・居宅介護支援事業所
・介護予防支援事業所
提出期限等
旧加算対象サービス:定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護(短期利用型)、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護(短期利用型))、地域密着型介護老人福祉施設入所生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、訪問型サービス、通所型サービス
新加算対象サービス:居宅介護支援、介護予防支援(地域包括支援センター、居宅介護支援事業者)、介護予防ケアマネジメント(地域包括支援センター)
| サービス種別 | 届出区分 | 算定開始月 区分変更月 |
届出種別 | 提出期限 |
| 旧加算対象サービス | 新規 | 4月、5月 | 体制届 | 4月15日 |
| 計画書 | 4月15日 | |||
| 旧加算対象サービス | 新規 | 6月 | 体制届 | 6月15日 |
| 計画書 | 6月15日 | |||
| 旧加算対象サービス | 継続 | 継続 | 体制届 | 不要 |
| 計画書 | 4月15日 | |||
| 旧加算対象サービス | 変更 | 4月 | 体制届 | 4月15日 |
| 計画書 | 4月15日 | |||
| 旧加算対象サービス | 変更 | 6月 | 体制届 | 6月15日 ※1 |
| 計画書 | 4月15日 | |||
| 新設区分対象サービス | 新規 | 6月 | 体制届 | 6月15日 ※2 |
| 計画書 | 6月15日 ※2 |
※1 旧加算の加算Ⅰ→新加算の加算Ⅰイ、及び、旧加算の加算Ⅱ→新加算の加算のⅡイの変更については継続扱い(継続算定)になりますので、体制届の提出は不要です。それ以外の区分変更はすべて体制届の提出が必要ですのでご注意ください。
※2 法人内(事業者内)において従前から算定可能なサービス(居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所以外の江戸川区指定介護サービス)も運営している場合、計画書は4月15日までにご提出ください。体制届は、可能であれば4月15日までにご提出ください。
- 〇令和8年7月以降に処遇改善加算を算定する事業者
| 処遇改善計画書 | 体制届出 | 体制届出の可否 |
| 算定を開始する前々月の末日算定を開始する前々月の末日 |
・【認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設以外】 算定開始の月の前月15日まで |
必須提出 |
|
・【認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設】 算定開始の月の1日まで |
提出様式
<処遇改善計画書>
厚生労働省ホームページより、様式及び記入例をダウンロードして作成してください。
様式は厚生労働省ホームページの中央部分に掲載されております。
<体制届>
※処遇改善加算以外の加算の体制届については、変更届・加算届のページをご確認ください。処遇改善加算以外に係る体制届は厚労省電子申請サービスよりご提出となります。
提出方法・提出先
電子申請でご提出ください。作成した計画書(Excel形式に限る。PDF不可)を、下記の電子申請フォームからご提出ください。
※下記の提出フォームは処遇改善加算専用です。処遇改善加算に係る計画書及び体制届は処遇改善加算計画書提出用フォームから、その他の加算に係る体制届は厚労省電子申請サービスよりご提出ください。処遇改善加算以外の加算の変更届出等の詳細については、変更届・加算届のページをご確認ください。
参考資料等
介護保険最新情報vol.1479.pdf
「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」の令和8年3月13日付け厚生労働省老健局老人保険課事務連絡です。算定要件や事務処理手順等について記載されています。
介護保険最新情報vol.1469.pdf
処遇改善計画書の提出期限に関する令和8年2月10日付け厚生労働省老健局老人保険課事務連絡です。
注意事項
- 体制届等は「事業所ごと」、処遇改善計画書は「事業者(法人)ごと」の提出となります。
- 計画の作成及び提出は法人一括で行うことができます。(介護給付費、総合事業共通)
- 区外に所在する事業所で、利用者のうち江戸川区の被保険者が住所地特例のみの場合には、江戸川区への届出は不要です。
- 提出先が誤っている場合の返送や所管への転送は致しかねますので、ご承知おきください。
- 本ページは、介護職員の介護職員等処遇改善加算に係るページです。障害・福祉職員の処遇改善加算に係るページではありませんのでご注意ください。
問い合わせ先
介護職員等処遇改善加算厚生労働省コールセンター
電話:050-3733-0222(受付時間9時から18時まで(土曜日と日曜日も含む)
介護給付費(地域密着型)、居宅介護支援、介護予防支援(居宅介護支援事業者)
江戸川区福祉部介護保険課指導係 介護職員処遇改善加算等担当
電話:03-5662-0892
総合事業、介護予防支援(地域包括支援センター)
江戸川区福祉部介護保険課事業者調整係 介護職員処遇改善加算等担当
電話:03-5662-0032
変更の届出
介護職員等処遇改善加算を算定する際に提出した処遇改善計画書の内容に変更があった場合には、変更届の提出が必要になります。
(1)会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
(2)複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止などの事由による)があった場合
(3)キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合状況に変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る)があった場合
(4)キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合。また喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
(5)算定する処遇改善加算の区分の変更を行う場合及び処遇改善加算を新規に算定する場合
(6)就業規則を改訂(介護職員その他職員の処遇に関する内容に限る)した場合
特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合は提出が必要となります。
実績報告について
※令和7年度処遇改善加算実績報告のご案内は今後掲載予定です。
令和6年度に介護職員等処遇改善加算等を算定している地域密着型サービス事業所等は、実績報告書の提出が必要です。令和7年7月31日(木曜日)までに実績報告書を提出してください。
対象事業所
・地域密着型サービス事業所
・介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス・通所型サービス)を行っている事業所
※総合事業を行っている東京都指定の通所介護事業所または訪問介護事業所は、東京都に届出を行うとともに江戸川区にも届出を行う必要があります。
提出方法・提出先
電子申請でご提出ください。作成した実績報告書(Excel形式に限る。PDF不可)を、以下のリンクからご提出ください。
・地域密着型サービス分のみ
提出先:江戸川区介護保険課指導係 介護職員処遇改善加算担当
・総合事業分のみ、または地域密着型サービスと総合事業を併せて提出する場合
提出先:江戸川区介護保険課事業者調整係 介護職員処遇改善加算担当
※地域密着型サービス事業所で、総合事業の指定を併せて受けている場合、実績報告書の提出は1部で結構です。
提出期限
令和7年7月31日(木曜日)(必着)
提出様式
<介護職員処遇改善加算等実績報告書>
様式は、介護職員の処遇改善加算(厚生労働省ホームページ)からダウンロードしてください。令和6年度の実績報告書の様式は、リンク先のページ中央部にあります。
参考資料等
注意事項
・年度途中で事業所を廃止した場合等は、最終加算の支払いがあった翌々月の末日が提出期限となります。(例)令和6年7月末事業所廃止→令和6年9月支払(7月サービス提供分)→令和6年11月末日
・提出締切日までに提出がなかった場合、加算を取り下げていただく可能性があります。必ず期日までに提出してください。
問い合わせ先
厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時から18時まで(土曜日、日曜日も含む)
江戸川区問い合わせ先
<介護給付費(地域密着型)>
江戸川区福祉部介護保険課指導係 介護職員処遇改善加算等担当
電話番号:03-5662-0892
受付時間:8時30分から17時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
<総合事業>
江戸川区福祉部介護保険課事業者調整係 介護職員処遇改善加算等担当
電話:03-5662-0032
受付時間:8時30分から17時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
介護職員処遇改善支援補助金について
当該補助金に関する申請方法や詳細については、以下の東京都福祉保健局のホームページをご確認ください。
(本事業の対象には総合事業も含まれています。)