運営指導の目的

・運営指導は、介護事業者が提供する介護サービスの内容及び介護給付請求について、法令等の適合状況を確認し、必要な助言、指導等を行うことで、介護サービスの質の確保及び向上並びに保険給付の適正化を図ることを目的として実施しています。
・運営指導を受けるに当たり、下記の「運営指導の流れ」をご確認いただき、フォームへの回答・事前提出書類の送信・事前の資料準備・当日の対応等をお願いします。
・厚生労働省の「介護保険施設等運営指導マニュアル」を掲載しておりますので、参考にしてください。
介護保険施設等運営指導マニュアルについて

運営指導の流れ

運営指導の流れ フローチャート 運営指導の流れ【フローチャート】.pdf

【事前~当日直前】

1.運営指導実施日の約1ヶ月前に、運営指導の実施通知を郵送します。
2.実施通知を受け取ったら、通知に添付された書面に記載されている二次元コード
  またはURLへアクセスしてください。
  ①運営指導事前確認事項をフォーム回答してください
  ②<1>人員基準チェックリスト 
   <2>従業者の資格・雇用形態一覧表 
   <3>事前申告シート        をダウンロードしてください。
※サービス種類によっては提出不要なものがあります。詳しくは通知に添付された書面をご確認ください。
3.通知に添付された書面に記載されている二次元コードまたはURLから
  事前提出書類を送信してください。
※サービス種類によって提出書類が異なります。詳しくは通知に添付された書面をご確認ください。
4.事前提出書類を指導係にて確認し、必要に応じて更に事前提出していただく書類をお伝えします
  (例:算定している加算の根拠となる資料)
5.実施通知に記載の当日必要書類を準備してください
※電子媒体の記録等で運営指導当日に端末で確認が可能な場合、印刷は不要です
※当日必要書類には「準備書類一覧」に記載した項目番号の付箋を貼ってください。

【当日】

1.当日の流れを説明
2.書類の確認
3.事業所内を巡視し、設備、衛生状況、備蓄品等の確認
4.管理者ならびに関係職員にヒアリング
5.講評
※運営指導当日にヒアリングが不足した場合、後日電話等で追加ヒアリングする場合もあります。

【指導日以降】

1.指導事項表を事業所へ電子メールに添付してお送りします。
2.結果通知を実施時から1か月程度で事業所に郵送します。
 ①文書による指摘なしの場合
  (1)運営指導当日に口頭で助言や指摘した項目があれば、速やかに改善してください。
     ➡運営指導終了です
 ②文書による指摘ありの場合
  (1)状況改善報告書の作成に必要な書類のフォーマット等を電子メールに添付してお送りしますので、
     作成してください。
    <1>運営指導結果通知書
    <2>改善状況報告書かがみ
    <3>運営指導改善報告書
  (2)提出書類や改善報告書に添付する書類・写真等を作成してください。
  (3)指定した二次元コードまたはURLからアクセスし、必要項目の入力と状況改善報告書等の
     提出書類を添付して、送信してください。
3.提出していただいた運営指導改善報告書を指導係で確認、精査します。
 ①窓口での改善指導は不要と指導係が判断
   状況改善報告書を踏まえた業務・事業所運営をしてください。
   ➡運営指導終了です
 ②窓口での改善指導が必要と指導係が判断
   ➡窓口での改善指導の日程を調整します。
4.窓口での改善指導
※状況に応じた指導を実施します

介護報酬返還

介護報酬の返還については、下記に掲載の留意事項をご確認ください。また、「介護報酬返還に関する内訳及び一覧表」は必要に応じてご活用ください。
介護報酬の返還について.pdf
介護報酬返還に関する内訳及び一覧表.xlsx
問い合わせ:福祉部介護保険課指導係 電話:03-5662-0892