江戸川区では介護・福祉人材確保及び勤務意欲の向上を図り、介護・福祉サービスの質の向上につなげることを目的として、区内の介護・障害福祉サービス事業所で働く方に対し、奨励金を支給する事業を行っています。
 詳細については、下記の募集要項及びQ&Aをご確認ください。

 

 今後の事業実施の参考とさせていただきたく、アンケートのご協力をお願いしております。

過年度対象者がいた事業所につきましては別途ご案内させていただいておりますので、その他事業所につきましては下記リンクよりご回答をお願いいたします。

アンケート

 

対象者

以下の要件のうち①若しくは②に該当し、かつ③及び④を満たす方が対象です。

①区内介護事業所(1)で就労する常勤の訪問介護員及び介護職員
②区内障害福祉サービス事業所(2)で就労する常勤の福祉職員
③令和6年4月1日において、同一事業所(3)における勤務年数が継続して3年以上4年未満の者(4)であり、支給決定の通知を行った時点においても勤務を継続している者
④区が支給決定の通知を行った時点においても勤務を継続している者
④過去にこの事業による支給を受けていない者

(※1)介護事業所とは次のいずれかの事業を行う施設又は事業所をいう。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条に規定する事業(同条第4項から第6項まで、第12項、第13項及び第24項に規定する事業を除く。)
イ 法第8条の2に規定する事業(同条第3項から第5項まで、第10項第11項及び第16項に規定する事業を除く。)
ウ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4、第20条の6及び第29条に規定する事業所

(※2)障害福祉サービス事業所とは、民間事業者が設置する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条に規定する事業(同条第18項から第28項までに規定する事業を除く。)を行う施設又は事業所。

(※3)同一法人内における対象事業所間の異動については、勤続年数を合算することができる。

(※4)令和2年4月1日から令和3年3月31日の間に採用された方。

交付金額

10万円

提出書類

提出先

申請は個人単位となりますが、事業所単位で一括して提出してください。

江戸川区福祉部介護保険課事業者調整係
132-8501 江戸川区中央1-4-1(区役所22)
電話:03-5662-0032