江戸川区では介護・福祉人材確保及び勤務意欲の向上を図り、介護・福祉サービスの質の向上につなげることを目的として、区内の介護・障害福祉サービス事業所で働く方に対し、奨励金を支給する事業を行っています。
対象者がいる場合、下記の提出期限までに申請をお願いいたします。また、本事業は、例年の実績により予算上限最大230人を見込んでおり、上限に達した場合は、提出期限前に受付終了となる場合がありますので、ご了承ください。なお、本事業は令和7年度で終了となり、令和8年度は実施いたしません。
対象となる方
以下の要件の①または②に該当し、③、④、⑤を満たす方、なお、要件を満たしていても、法人役員の場合は支給対象外です。
① 区内の介護事業所(※1)で就労する常勤の訪問介護職員及び介護職員の方
② 区内の障害福祉サービス事業所(※2)で就労する常勤の福祉職員の方
③ 令和3年4月1日から令和4年3月31日の間に常勤職員(無期契約)として雇用され、雇用開始から現
在まで同一事業所(※3)に勤務している方
④ 支給決定時点においても勤務を継続している方
⑤ 過去に、この事業による支給を受けていない方
(※1)介護事業所とは次のいずれかの事業を行う施設又は事業所です。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条に規定する事業(同条第4項から第6項
まで、第12項、第13項及び第24項に規定する事業を除く。)
イ 法第8条の2に規定する事業(同条第3項から第5項まで、第10項第11項及び第16項に規定する事業を
除く。)
ウ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4、第20条の6及び第29条に規定する事業所
(※2)障害福祉サービス事業所とは、民間事業者が設置する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する
ための法律第5条に規定する事業(同条第19項から第29項までに規定する事業を除く。)を行う施設
又は事業所です。
又は事業所です。
(※3)同一法人内における対象事業所間の異動については、勤続年数を合算することができます。
本事業に関するQ&Aはこちらです。
例年、Q&Aに回答が掲載されている項目の問い合わせが多数寄せられています。ご不明点を問い合わせていただく前に必ずQ&Aをご確認してください。
提出書類
以下の1~5の書類をご提出ください。
1 申請者一覧
※事業所毎に1部ご提出ください
2 江戸川区介護・福祉人材緊急確保・定着奨励金交付申請書(第1号様式)/記入例
4 雇用契約書の写し(※4)
(※4)令和3年4月1日から令和4年3月31日の間に無期契約(期間の定め無し)となったことが確認できる
雇用契約書の写しが必要です。
雇用契約書の写しが必要です。
・提出された書類の内容により、追加で書類の提出を求める場合があります。
・申請書類は事業所でとりまとめてご提出ください。事業所でとりまとめた申請書類を、法人が一括で提出する
ことは差支えありません。
提出期限
令和8年2月13日まで(必着)
※提出期限を経過した場合は受付できません。
※提出した申請書類等に不備があった場合、要件を満たしていても、交付できない場合がありますので、申請書類の不備には十分ご注意ください。
提出・問い合わせ先
〒132-8501 東京都江戸川区中央1-4-1
【介護事業所の方】江戸川区福祉部介護保険課事業者調整係 電話:03-5662-0032
【障害サービス事業所の方】江戸川区福祉部障害者福祉課事業者支援係 電話:03-5662-0712