介護支援専門員支援事業について(住宅改修分)

  1. 事業内容
    居宅介護支援事業者の介護支援専門員又は、江戸川区の地域包括支援センターの職員が、居宅介護支援の提供を受けていない要介護者等に対して、介護保険制度の住宅改修費に関する相談・助言及び居宅介護住宅改修費の支給の申請に係る「理由書」を作成した場合、これらの者に対して助成する。
  2. 実施方法
    居宅介護支援事業者の介護支援専門員又は、江戸川区の地域包括支援センターの職員(住宅改修についての相談、助言等を行っている福祉、保健、医療の専門家)が、居宅介護支援の提供を受けていない(居宅サービス計画の作成に当たる介護支援専門員がいない)要介護者等に対して、住宅改修費の支給の申請に係る理由書を作成した場合に、居宅介護支援事業者、地域包括支援センターの申請に基づき助成する。
  3. 単価
    1件あたり、2,000円とする。
  4. 適用年月日
    平成15年4月1日
  5. 申請方法
    介護保険居宅介護住宅改修理由書」を作成した月の翌月15日までに次の書類を提出する。
    • 指定居宅支援事業者等口座情報届出書(初回申請時のみ提出)
    • 介護支援専門員支援事業費[住宅改修分]支給申請書(暦月毎に1件作成)
    • 介護支援専門員支援事業費[住宅改修分]請求書(暦月毎に1件作成)
    • 「介護保険居宅介護住宅改修理由書」の写し(被保険者毎)

標準様式

問合せ先:福祉部介護保険課給付係 電話:03-5662-0309