医療費控除の対象となる介護サービス
介護保険サービスに係る自己負担分について、医療費控除の対象となるものがあります。医療に関する自己負担分が対象となりますので、医師や看護師からの介護サービスが対象となります。しかし、例外的条件付きで医療費控除の対象となる介護保険サービスもあります。
医療費控除の対象となる介護保険サービス等の種類は下記のとおりです。対象となるサービスをご利用の場合、費用を支払った際に受け取る領収書に、医療費控除対象額が記載されてますのでご確認ください。
医療費控除の対象となる費用
- 保険給付の対象となる費用の自己負担額
- 地域支援事業の訪問型サービス(国基準と同等、生活援助中心のサービスを除く)及び、通所型サービス(国基準と同等)に係る費用の自己負担額
※高額介護予防サービス費相当事業費として自己負担分が補填された分は、医療費控除の対象外となります。
居宅サービス等の類型及び医療費控除の取扱い一覧(PDF:88.2KB)
食費・居住費の医療費控除の取扱い一覧(PDF:60.9KB)
注意事項
領収書
- 医療費控除の対象となる項目・金額が記載されていること。
- すでに「領収証」を発行している場合や国が例示した様式に拠り難い場合は、「領収証」のほかに申告用の書類として「居宅サービス計画を作成した事業者名」及び「医療費控除の対象となる金額」を記載した書面を新たに交付します。
介護(介護予防)支援事業者
(介護予防)居宅療養管理指導または老健法等による訪問看護のみの利用者について
- 訪問介護等の福祉系サービスを提供する事業者が、利用者に交付する領収証に「医療費控除の対象となる金額」を記載する際は、サービス提供票に基づき記載をします。
- (介護予防)居宅療養管理指導または老健法等による訪問看護のみの利用者は、これらのサービスが給付管理対象外のためサービス提供票に記載されず、サービスの有無を確認することができない場合があります。
このため、居宅介護(介護予防)支援事業者は、これらのサービスを居宅サービス計画に位置付けた場合は、サービス提供票の欄外等にサービス利用の内容(利用予定日・事業者名等)を記載のうえ、当該サービス事業者に交付します。
その他
詳しくは次の国税局のホームページをご覧ください。
・医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価(外部リンク)
・医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービス等の対価(外部リンク)
(お問い合わせ)お住いの地区を担当する税務署
・葛西事務所管内以外の方 江戸川北税務署 03-3683-4281(代表)
・葛西事務所管内の方 江戸川南税務署 03-5658-9311(代表)
参考資料
介護保険制度下での介護サービスの対価に係る医療費控除の取扱いについては、以下をご確認ください。