介護保険の被保険者の方は、交通事故などの第三者行為によって状態が悪化した場合でも介護保険サービスを受けることができます。
ただし、介護保険サービスの提供にかかった費用は加害者が負担するのが原則ですので、江戸川区が一時的に立て替えた後で加害者へ請求することになります。
江戸川区が支払った介護給付が第三者行為によるものかを把握する必要があるため、交通事故などの第三者行為によって介護保険サービスを受けた場合は、以下の届出書類の提出が必要です。
届出せずに介護保険サービスを受けた場合、加害者との示談内容によっては、通常どおり保険給付を行えないことがありますので、ご注意ください。
届出書類
(2)第三者行為による被害届(介護保険用)(XLSX:24KB)
※(1)(2)(3)の書類については、医療保険者に提出したものの複写で構いません。
※(3)交通事故証明書については、警察への事故届出に基づき、自動車安全運転センターが発行します。
※(6)誓約書(加害者側)の誓約者は加害者側の保険会社でお願いいたします。
届出書類の記入方法
(2)第三者行為による被害届(介護保険用)の記入例(PDF:399KB)
書類の提出及び問い合わせ先
江戸川区福祉部介護保険課給付係
〒132-8501 江戸川区中央1-4-1
電話 03-5662-0309